2018-02-01 第196回国会 参議院 予算委員会 第3号
二〇一三年四月一日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が五年を超える場合、すなわち、二〇一七年度に続き二〇一八年度も契約になる場合には、二〇一八年度の契約期間中に無期転換の申込みをすることができます。 ジェトロとしても、これに対応する制度の導入を検討していきますが、財源、予算規模共に将来の人件費の安定的執行に制約があるため、無期転換の対象となる職員数は相当限定せざるを得ません。
二〇一三年四月一日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が五年を超える場合、すなわち、二〇一七年度に続き二〇一八年度も契約になる場合には、二〇一八年度の契約期間中に無期転換の申込みをすることができます。 ジェトロとしても、これに対応する制度の導入を検討していきますが、財源、予算規模共に将来の人件費の安定的執行に制約があるため、無期転換の対象となる職員数は相当限定せざるを得ません。
それで、この矢印をずっと見て、はたと気がついたわけなんですけれども、申込書にもあるように、「通算契約期間が五年を超えますので、」こう書いているんですね。だけれども、一年契約を繰り返している人は平成三十年四月に五年目を迎えるわけなんですけれども、この平成三十年四月の時点でもう一度契約をしてもらわないと申込権が発生しないことになりますよね。
なお、通算契約期間のカウントの対象になるのは、このルールの施行日である昨年四月一日以降に開始した有期労働契約となります。この無期転換ルールは、雇い止め法理の法定化、不合理な労働条件の禁止とともに、有期雇用の労働者に対して一定の保護を与えるものと言うことができます。
昨年の臨時国会で成立いたしました国家戦略特別区域法附則第二条において、五年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度な専門的知識等を有する労働者を対象にいたしまして、労働契約法の第十八条の通算契約期間の在り方、それから労働契約が適切に行われるために必要な措置などにつきまして労政審で検討を行って、所要の法律案の平成二十六年度通常国会への提出を目指す旨がこの特区法で定められておったわけでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) 国家戦略特別区域法の附則第二条で今先生御指摘の検討規定があるわけでありますが、その対象となっております無期転換ルールの通算契約期間の在り方等が労働法制における重要な事項であるということから、具体的な制度設計につきましては労政審でこの意見をしっかりと聴くということを併せて規定したものだと思っております。
○大臣政務官(高階恵美子君) 委員御指摘のとおり、昨年四月に施行されました無期転換ルールにつきましては、通算契約期間のカウントが始まったところでございまして、これまでのところ無期転換した労働者数については把握をされてございません。
○中野政府参考人 昨年の臨時国会で成立いたしました国家戦略特区法附則第二条におきまして、労働契約法第十八条に定める通算契約期間のあり方に加えまして、労働契約が適切に行われるために必要な措置についても検討を行って、所要の法律案を平成二十六年の通常国会に提出することを目指すこととされたところでございます。
無期転換申込権発生までの期間は、あくまでも有期労働契約を反復更新してきた通算契約期間でありますので、御指摘のように、十年間の雇用が保障されるという意味ではないということでございます。
○田村国務大臣 国家戦略特区法の附則第二条におきまして、五年を超える一定の期間内に完了することが予定される業務につく高度な専門知識等を有する労働者、これに関して、労働契約法第十八条の通算契約期間のあり方、さらには労働契約が適切に行われるために必要な措置、こういうものに対して労政審で検討を行い、所要の法律案を平成二十六年、通常国会に提出することを目指す旨が規定されているわけであります。
○中野政府参考人 御指摘がございましたように、昨年の臨時国会で成立いたしました国家戦略特別区域法附則第二条におきまして、五年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務につく高度な専門的知識を有する労働者につきまして、労働契約法十八条の通算契約期間のあり方、また、労働契約が適切に行われるために必要な措置等について、労働政策審議会において検討を行い、所要の法律案を平成二十六年の通常国会に提出
このために、大学等における人事労務の特殊性を勘案をしまして、改正労働契約法の趣旨である雇用の安定を図るためには、大学の教員等に対して同法で規定された有期労働契約の通算契約期間の特例を設けることが必要と、こう考えた次第でございます。
そこで、この無期転換ルールを導入した場合に、通算契約期間が五年の時点で雇い止めされる有期契約労働者が生じる可能性は、これは否定できません。しかし、どの程度の雇い止めが発生するか。
○副大臣(西村智奈美君) 無期転換までのルールの要件を通算契約期間が五年を超える場合といたしましたのは、有期労働契約の反復更新による濫用を防止する必要があるというその一方で、有期労働契約が雇用機会の確保などに一定の役割を果たしていることとのバランスを慎重に考慮したものであります。 労政審の議論では、具体的な年数については、これは委員御指摘のとおりいろいろ議論がございました。
○西村副大臣 有期労働契約で働く人に、通算契約期間が五年を超えれば無期転換の権利を得られること、その権利は契約期間の満了日まで行使できることを知っていただくことは重要なことであります。 厚生労働省としては、このような新しいルールの内容が有期契約労働者の方にきちんと伝わるよう、労使とも連携を図りつつ、わかりやすいパンフレットを作成、活用する等により、制度の周知を徹底したいと考えております。
○西村副大臣 同一企業において、無期化を免れる意図のもとに、実態が変わらないまま、派遣形態や請負形態を偽装して、形式的に使用者をかえたにすぎないと認められるようなケースについては、法を潜脱するものとして、通算契約期間としてカウントされるべきものと考えており、通算で五年を超えれば無期転換の申込権が生じるものと考えています。
○西村副大臣 無期転換ルールの要件を通算契約期間が五年を超える場合と今回いたしたわけですけれども、その理由につきましては、まず一つは、有期労働契約の反復更新による濫用を防止する必要がある、その一方で、有期労働契約が雇用機会の確保や需給変動への対応に一定の役割を果たしていることなどとのバランスを慎重に考慮した上で、労働政策審議会でも、公労使一致の建議として、五年で合意がされたことによるものでございます
○国務大臣(小宮山洋子君) 通算契約期間が五年の時点の雇い止めをできるだけ抑制をしながら、より安定的な雇用形態としての無期労働契約に転換させていくことが望ましいと考えています。 このため、今回の法律案では、判例法理である雇い止め法理の法制化を盛り込んでいます。これによって、五年の時点でも雇い止めが無条件に認められるわけではないこと、これを法文上も明らかにしてあります。
○小宮山国務大臣 委員おっしゃるように、これから厚生労働委員会で審議をする法案ではございますが、お尋ねの点ですが、通算契約期間が五年時点の雇いどめ、これをできるだけ抑制しながら、より安定的な雇用形態として無期労働契約に転換させていくこと、これが望ましいと考えています。 このため、今回の法律案では、判例法理であります雇いどめ法理の法制化を盛り込んでいます。
この三年、長い、短い、いろいろな御評価があろうかと思いますけれども、現在、国会で、今月二十三日には労働契約法の改正案が閣議決定をされておりまして、その中で、有期労働契約については通算契約期間が三年までと規定をされているわけでございます。